経営の健全化のための計画の履行状況に関する報告書
企業、個人事業主に対する新規開拓活動および個人のお客さまに対する住宅ローン ... を獲得すべく、シンジケートローン、ローンパティシペーション、 ... 「不動産担保ローン」、 「アパート・マンションローン」、 「フリーロー. ン」、「おまとめローン」 ...
http://www.fsa.go.jp/kenzenka/f_h141225/kansaisawayaka/kansaisawayaka.pdf
資料8-5 貸金業制度等の実態に関する海外調査報告
資料8-5-1 「米国における消費者ローンに対する規制の概要」 ... サブプライム層の借り手は、不動産担保貸付(主. に住宅担保貸付)や、低金利への借換えに対す ... 2 FTC(米国連邦公正取引委員会)の訴訟例(不動産担保ローン) ...
http://www.fsa.go.jp/news/newsj/17/kinyu/f-20051208-1/09.pdf
自己破産と破産管財人について教えてください。
昨年から自己破産の件で弁護士に相談し提出書類等を書き揃え、3月に準備が整ったので裁判所に提出となったのですが、働いているので退職金が規定を超えるという話をされました。
それから数か月かけて「引継予納金」として20万円弁護士事務所に支払に行き、昨日、「破産管財人が決まりました」との連絡が来ました。
退職金が財産とみなされたため、管財人がついたということなのでしょうか?
不動産担保ローンの借金がありますが、担保提供者・保証人である主人が今後も支払を続けていても、家を競売にかけられたり差し押さえされたりするでしょうか?
破産管財人の判断で処分させられたりするものなのか教えてください。
まず退職金についてですが、全額ではありませんが破産財団とされます。
その場合の金額ですが、法律上差押禁止となっている部分は、破産財団を構成しないことになり、差押禁止部分は退職金の4分の3、つまり4分の1が破産財団になります。
ただ、定年間近という場合でなければ、実際に退職金を受け取る時期は相当先のことなので、これを考慮し、退職金の8分の1相当額を破産財団として考える裁判所が多く、その金額が20万円を超える場合には、これを破産財団に組み入れることを求められます。
したがって、貴殿の場合も退職金の8分の1相当額が20万円を超えているので、破産財団があるものとして破産管財人が選任されたものと考えられます。
ご主人が不動産を担保提供した上、さらに保証人になられているということのようですが、貴殿がその不動産について共有持分を有していないのであれば、破産管財人は、あくまでも貴殿の財産について管理処分できるだけですから、ご主人の不動産を売却することなどできません。
但し、主たる債務者である貴殿の破産により、期限の利益を喪失していることになりますから、不動産担保ローンの債権者は、ご主人に対して保証人の責任として一括弁済を求めることができ、それができなければ、不動産競売になってしまいます。
ご主人からの分割弁済を認めてくれるかどうかはあくまでも債権者次第です。