土地関連市場マンスリーレポート
3) 中古マンション市場の動向 (1) 新規登録件数 (2) 成約件数 (3) 成約平均価格 ... マンション市場 (6) 首都圏中古マンション市場 (7) 近畿圏中古マンション市場 (8) 東京都中古マンション市場 (9) 賃貸マンション市場 ...
http://tochi.mlit.go.jp/cgi-bin/sijyo_k/sij_menu2.cgi?YEAR=2006&MONTH=05
中古マンションを購入するために、所有権移転をします。
登記簿に掲載されている床面積は、絶対なのでしょうか?
購入マンションの専有面積(壁芯)が51.5㎡で、バルコニーが12.06㎡ある物件です。
住宅ローン控除は無理でも、登記関係(所有権移転、抵当権設定)の軽減措置はうけられると思っていたのですが、登記簿の床面積をみると48.20㎡。
専有面積は50㎡に満たないとしても、バルコニーその他エレベーターなどの共有面積を加えれば、50平方メートルをクリアできると思っていたのですが。。。
そんなに床面積だけで測ると少なくなってしまうものでしょうか?
この登記の際の計算根拠等、法務局に聞けば教えてくれるものなのでしょうか?
また間違えていた、変更(訂正)ということはあり得るのでしょうか?
今イチ釈然としなくて。。。
教えて頂けると嬉しいです!
住宅ローン控除と住宅用家屋証明による登録免許税の軽減は床面積の基準は同じく50平米以上となってるはずですから質問者様はなぜに前者は無理でも後者は可能だと考えられたのでしょうか?
要件としてはあくまでも専有部分の面積ですから、共用部分はこの場合の基準の判定をする数値としては含みません。
規約共用部分とされていることがままあります。
こうなってくると算定基準には含まれないことになります。
計算根拠については管轄法務局で建物図面を取れば算定に必要な数値の書かれた図面をみることはできます。
しかしこれを覆すのはかなり無理があるかと思われますので税金面の軽減措置は諦めた方がよろしいかとは思います。
(補足について)課税床面積は共用部分を含む数字ですのでこれらは登録免許税の軽減などの元になる数字ではありません。
あくまでも判定基準は登記簿上の床面積となります。